訪問看護の独立
PT・OTの方が開業するなら、訪問看護がオススメです!!
PT(理学療法士)またはOT(作業療法士)の国家資格をお持ちの方!
開業をお考えなら、訪問看護事業での開業がオススメです!!!
PT・OTの方が訪問看護で開業するメリット
PT・OTのノウハウを活かしたかたちでの開業が可能!
訪問看護では、利用者が自宅において可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、心身機能の維持・回復などを目的として、疾患のある利用者の自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
そのため、身体・精神に障害を受けた方の動作・適応能力回復のために療法を実施するPT(理学療法士)・OT(作業療法士)のノウハウを存分に活かすことができる事業ということができます。
初期投資額を低く抑えることが可能!
PT(理学療法士)・OT(作業療法士)の方がリハビリテーション施設を開業するという話はよく耳にしますが、リハビリテーション施設を開業しようとなると、施設や各種器材等を含め2,000万円以上の初期投資額が必要になると一般的には言われています。
一方で、訪問看護事業は車両と備品、また家賃等の運転資金さえあれば開業が可能で、初期投資額もリハビリテーション施設を開業する場合の半額以下で済む場合もあります。
早期の投資回収を見込むことができる!
初期投資額を低く抑えることができることについてはすでに触れましたが、訪問看護事業で開業をした場合、報酬として医療保険料と看護保険料の両方を受け取ることができます。
そのため入ってくる収入自体も高くなり、早期の黒字転換を見込むことができるのです。
訪問看護で開業するための条件
訪問看護事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、事業者指定を受けなければならない他、以下の要件を満たす必要があります。
1. 法人格の取得
訪問看護事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。
2. 人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者は、訪問看護事業所ごとに1名配置します。保健師・看護師であることが必要です。常勤の管理者は、同一事業所における看護職員との兼務ができます
・看護職員(常勤換算方法で2.5人以上)の設置
看護職員(保健師、看護師、准看護師等)は、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置します。
常勤換算方法は、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算する)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算する方法をいいます。
看護職員が管理者を兼務している場合は、管理者としての時間を算入できません。
3. 設置基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている
・指定訪問看護に必要な設備・備品の設置
当事務所で提供できるサービス
会社設立
訪問看護事業での開業には、法人格の取得が必要なことについてはすでに触れましたが、
当事務所では、株式会社及び合同会社の設立をサポートしています。
株式会社設立にかかる費用の詳細
詳細 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | ||
---|---|---|---|---|
基本設立 事項確認 |
事業目的、商号、期間設定など | 5時間以上の独学 | 初回1~2時間程度の無料相談で丁寧にポイントをアドバイス | |
株式譲渡制限の有無、資本金の額、発行可能株式数、会社設立時に発行する株式の数など | 7時間以上の独学 | |||
費用の 確認 |
定款認証 | 公証役場の 定款認証手数料・ 定款謄本代 |
52,000円 | 52,000円 |
収入印紙代 | 40,000円 | 0円 電子定款認証で 4万円削減!! |
||
会社設立 登記申請 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | |
サポート費用 | なし | 完全0円 | ||
費用合計 | 242,000円~ | 202,000円 |
その差なんと40,000円
合同会社(LLC)の設立にかかる費用の詳細
合同会社(LLC)の設立費用比較 | ||
---|---|---|
料金項目 | 当事務所に設立を依頼 | お客様ご自身で設立 |
定款に貼る収入印紙 | ここがポイント >>¥0 | ¥40,000 |
法務局に収める税金(登録免許税) | ¥60,000 | ¥60,000 |
当事務に支払う手数料 | ¥0円~ | ¥0 |
合計金額 | お得!>>¥60,000 | ¥100,000 |
資金調達
会社を設立した後の資金調達手段として、金融機関からの融資を考えた場合、どこから借り入れることをイメージしますか?
当事務所では、創業時から狙える日本政策金融公庫の「新創業融資」を中心に資金調達のサポートをしています。
当事務所に申請のサポートを依頼するメリット
・利率を低くできる!
ご自身で申請した場合よりも、私どもと一緒に申請した場合のほうが利率が低くなります!
ご自身で申請した場合 | 当事務所に申請を依頼した場合 | |
---|---|---|
商品名 | 「新創業融資制度」 | 中小企業経営強力化資金」 (専門家支援付融資) |
利率 | 2%台前半 | 約1%台 ※融資期間等によって 変動する場合があります |
7年返済融資額1,000万円 の場合の 支払い利息総額 |
約100万円 | 約50万円 |
支払利息差額は、なんと、50万円です。
専門家へ融資手数料を支払っても、10万円以上お釣りが来てしまいます!
・融資通過率UP!
私どもが間に立つことで、公庫担当者との折衝が可能になります。 お客様、私ども、公庫担当者間でしっかりコミュニケーションをとり、 一発で融資の申請を成功させましょう!
もし、お客様がご自身で申請されると通過率は50%未満です!
◆公庫担当者とコミュニケーションがとれないまま、融資の可否を判断されてしまいます。
公庫担当者は不安に感じる点などを 直接お客様に伝えることはありません。
◆お客様ご自身で申請して一度融資に落ちると、半年間再申請が出来なくなることがあります。
専門家と共に、融資の申請を一発で成功させることが必要です!
・融資までの時間を短縮できる!
ご自身で申請すると、申請が通った場合でも1ヶ月程度は融資までにかかってしまいます。
しかし、私どもを通して申請すると、2週間程度で融資を受けることが可能です!