65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、
平成29年5月1日以降に支給申請した事業主から変更が適用されます
【助成金を申請できる事業主】
次の2つに該当している事業主が申請できます
□60歳前から雇用している60歳以上64歳以下の従業員が在籍している
□ 雇用保険に1年以上加入している従業員
【助成金の内容】
定年または継続雇用年齢を以下のパターンに変更すると、助成金を申請できます
【 65歳以上への定年引上げ 】【 定年の定めの廃止 】
60歳以上 |
65歳まで引上げ | 66歳以上に引上げ | 定年の定めの廃止 | ||
---|---|---|---|---|---|
(5歳未満) | (5歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | ||
1~2人 | 20万円 | 30万円 | 25万円 | 40万円 | 40万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 120万円 | 35万円 | 145万円 | 145万円 |
【 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】
60歳以上 |
66~69歳まで引上げ | 70歳以上 | ||
---|---|---|---|---|
(4歳未満) | (4歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 10万円 | 20万円 | 15万円 | 25万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 75万円 | 25万円 | 95万円 |
(*)対象となる60歳以上被保険者については、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、短期雇用特例被保険
者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
【対象経費】
定年引上げ等に要した経費は、平成29年5月1日より下記の2つとなります。
(1)就業規則の作成を専門家等へ委託した場合の委託費
(2)労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタントとの相談に要した経費
【必要事項】
社会保険労務士の有料相談を受けて、定年または継続雇用年齢を変更することが必要です
(事業主が単独で申請することはできません)
【事前提出書類】
雇用保険適用事業所情報提供請求書
サポート料金
顧問先 | 20% |
---|---|
新規 | 30% |